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整骨院(接骨院)の施術所外施術での不正請求の実例のコラムです。整骨院・接骨院の個別指導・監査は、柔道整復師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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整骨院、接骨院の指導監査の実例(4):施術所外施術の不正請求

サンベル法律事務所は、全国からご依頼をいただき、指導監査の対応業務をしています。

柔道整復師の個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、施術所以外の場所での施術による不正請求により、受領委任の取扱いの中止相当となった整骨院の実例をご紹介します。東海北陸厚生局の平成27年2月付けの中止相当の実例であり、説明のため、事案の簡略化等をしています。

なお、個別指導、監査に臨む整骨院・接骨院の方は、指導監査の基本的な流れや実施状況など記載していますので、まずはこちらのコラム整骨院、接骨院の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

施術所以外の場所での施術の柔道整復師の不正請求


 1 個別指導、監査に至った経緯

1 トレーナー契約での学校での施術所外施術
トレーナー契約を締結している高等学校へ赴き、生徒に対して部活動終了後に治療を行い、療養費として請求しているとの情報提供があった。

【コメント】
学校の部活のトレーナーなどとなり、トレーナーとしての活動に付随して生徒に対し学校などで施術を行い、施術所で施術したことにして療養費を不正に請求するケースがあります。このようなケースでは、生徒やその保護者とのトラブルをきっかけに、厚生局に情報提供がなされ、個別指導などに繋がることがあります。

2 個別指導の実施、中断
平成25年9月27日に当該柔道整復師に対し、東海北陸厚生局と静岡県が共同で個別指導を実施したところ、柔道整復師による聴取内容、施術録の記載内容から療養費の請求内容に疑義が生じたため、個別指導を中断した。

【コメント】
個別指導が終了せず途中で中断となった場合は、単純な時間不足・持参物の不足ではなく、不正請求の疑義があり、厚生局が監査を見据えている場合が稀ではありません。個別指導が中断してしまった場合は、中断の理由を検討するとともに、速やかに指導監査に知見のある方に相談すべき状況と思います。

3 監査の実施、施術所外施術(不正請求)の確認
平成26年2月28日、同年5月23日、同年7月18日及び同年9月19日に東海北陸厚生局と静岡県が共同で監査を実施したところ、施術所以外の場所で施術を行ったにもかかわらず、施術所で行ったとして、不正に療養費の支給申請を行っていた等の事実を確認した。

【コメント】
本ケースでは、計4日間の監査が実施されています。監査は、長時間、長期間にわたり実施されることが通例であり、監査になった柔道整復師には、多大なプレッシャーとストレスがかかります。冷静に適切に対応するために、監査の基本的な流れや仕組みを理解し、厚生局が監査でなにを確認しようとしているのかを推定することが肝心と思います。

4 不正請求(施術所外施術)による中止相当
当該柔道整復師は、既に平成25年9月28日に施術所を廃止しているため、平成27年2月11日付で当該柔道整復師の療養費の受領委任の取扱いを中止相当とすることとした。

【コメント】
施術所を廃止している場合は、受領委任の取扱いの中止はできず、その場合は、受領委任の取扱いの中止相当となります。中止相当でも、中止の場合と同等に取扱われることになります。

 2 中止相当の理由と不正・不当請求額

1 受領委任の取扱いの中止相当の理由
不正請求の主な事例として、施術所以外の場所で施術を行ったにもかかわらず、施術所で行ったとして、不正に療養費の支給申請を行っていた。
不当請求の主な事例として、 施術録に、患者の主訴・症状経過の記載がないにもかかわらず、不当に療養費の支給申請を行っていた。また、継続した施術を行ったにもかかわらず、誤って初検の施術を行ったとして、不当に療養費の支給申請を行っていた。

【コメント】
学校の部活動のトレーナーなどとなっている柔道整復師の方は、本ケースのような施術所外施術の不正請求を行わないように、十分注意する必要があります。なお、受領委任の中止相当年月は平成27年2月であり、平成25年9月の個別指導の実施から中止相当まで約1年5か月がかかっています。

2 不正・不当請求の金額
平成23年6月から平成25年6月までで、不正金額27名分7万7427円及び不当金額5名分10万280円が監査で確認されています。ただし、この人数・金額は、監査で確認されたもののみであり、最終的な確定した金額ではないことに注意が必要です。


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整骨院、接骨院の個別指導と監査のコラム


整骨院・接骨院の個別指導と監査のコラムの一覧です。
施術所外施術の不正請求での中止相当の実例の他、多数のコラムがございます。
個別指導や監査の際に、また日常の運営にご活用いただければ幸甚です。

 1 個別指導と監査の対応法

1 整骨院、接骨院の個別指導と監査

 2 整骨院・接骨院の指導監査の実例

1 整骨院の不正請求(一律定額料金)の情報提供

2 柔道整復師のマッサージの不正請求

3 整骨院の施術日数の水増しの不正請求

4 整骨院の施術所外施術の不正請求

5 柔道整復師の監査の拒否、欠席

6 患者の情報提供での整骨院の監査

7 柔道整復師の無資格者の施術での不正請求

8 関東信越厚生局の整骨院への個別指導

9 近畿厚生局の整骨院への個別指導

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