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個別指導と監査(整骨院、接骨院)のコラムの一覧です。柔道整復師への厚生局の指導監査への対応、同席は、弁護士にご相談下さい。

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整骨院、接骨院の指導監査

整骨院・接骨院の、個別指導、監査のコラム一覧です。

指導監査にお悩みの方は、お電話下さい。個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


サンベル法律事務所が力を入れる、整骨院・接骨院の柔道整復師への指導監査に関するコラムをご紹介します。

厚生局から個別指導・監査の実施通知書が整骨院・接骨院に届いたら、また、日常の施術所の運営でご活用下さい。

個別指導と監査のコラム


 1 個別指導と監査の対応法


コラム:整骨院、接骨院の個別指導と監査

上記のウェブページでは、整骨院の個別指導と監査について、弁護士が基本的な流れや対応法などを解説しています。

柔道整復師に係る整骨院・接骨院の厚生局の個別指導は、令和2年度(2020年4月~2021年3月)の1年間で、全国で22件実施されています。一方で、令和2年度の整骨院・接骨院の監査の件数は7件であり、単純な比較はできませんが、整骨院が厚生局の個別指導となった場合は、相応の割合で、厚生局の監査に至ると考えられます。また、令和2年度の整骨院・接骨院の受領委任の取扱いの中止等は9件であり、これも単純な比較はできませんが、監査となってしまうと、高い確率で中止等となってしまうことがうかがえます。

個別指導となってしまった場合は、監査への移行をできるだけ回避することが重要です。個別指導になった理由・背景が必ず存在しますので、まずは個別指導となった理由(情報提供、通報、内部告発等)の推測を、柔道整復師において試みることが考えられます。厚生局の柔整師への個別指導となってしまった場合は、上記コラム整骨院、接骨院の個別指導と監査をまずはお読みいただくことをお勧めします。

 2 整骨院・接骨院の個別指導、監査の実例


1 指導監査の実例(1):一律100円のあんま

一律の定額制での柔道整復師への行政処分の実例です。

2 指導監査の実例(2):マッサージの不正請求

マッサージの不正に関する柔道整復師への行政処分の実例です。

3 指導監査の実例(3):整骨院の架空請求

架空請求に関する柔道整復師への行政処分の実例です。

4 指導監査の実例(4):施術所外施術の不正請求

施術外施術での処分の実例です。

5 指導監査の実例(5):監査拒否での中止

監査拒否での処分の実例です。

6 指導監査の実例(6):患者情報提供での個別指導

患者からの情報提供での処分の実例です。

7 指導監査の実例(7):無資格者の施術の不正請求

無資格者の施術での処分の実例です。

8 指導監査の実例(8):被保険者への文書照会

指導監査での被保険者への文書照会の実例です。

9 指導監査の実例(9):保険者の情報提供での指導

保険者からの情報提供の実例です。

10 指導監査の実例(10):患者調査からの監査

患者調査から個別指導を経ずに監査が実施された実例です。

11 指導監査の実例(11):部位転がしでの指導監査

部位転がしでの処分の実例です。

12 指導監査の実例(12):保険者情報提供での監査

保険者からの情報提供での処分の実例です。

13 指導監査の実例(13):詐欺の有罪判決後の監査

刑事事件で有罪判決となったうえでの処分の実例です。

14 指導監査の実例(14):無資格者施術の情報提供

無資格者施術の処分の実例です。

15 指導監査の実例(15):不正請求の謝罪文の提出

謝罪文の提出がなされた実例です。

16 指導監査の実例(16):入院中の患者の不正請求

入院中の患者に関する不正請求の実例です。

17 指導監査の実例(17):架空請求の逮捕後の監査

逮捕後の監査の実例です。

18 指導監査の実例(18):指導中断後の施術所廃止

個別指導の中断中に施術所を廃止した実例です。

19 指導監査の実例(19):中国四国厚生局の指導

中国四国厚生局の個別指導の実例です。

20 指導監査の実例(20):東海北陸厚生局の監査

東海北陸厚生局の実例です。

21 指導監査の実例(21):関東信越厚生局の指導

関東信越厚生局の実例です。

22 指導監査の実例(22):交通事故不正請求と監査

交通事故の不正請求に絡んだ実例です。

23 指導監査の実例(23):近畿厚生局の監査

近畿厚生局の実例です。

 3 柔道整復師の個別指導、監査の判例


1 指導監査の判例(1):受領委任の中止と再開申出

柔整師の中止に関する判例です。


整骨院、接骨院の個別指導、監査のコラムのご紹介は以上となります。

厚生局から個別指導の実施通知がある日突然郵送で届いた場合など、適切に状況を把握し、正しい情報に基づき対応していくことが重要です。

整骨院、接骨院が厚生局の個別指導に選ばれた場合、必ず相応の理由があり、慎重に選ばれているものと想定すべきです。整骨院、接骨院の柔整師におかれましては、上記コラムをご活用いただければ幸甚です。

SUNBELL LAW OFFICE監査 整骨院

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