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医院(クリニック)の個別指導からの薬局監査のコラムです。薬局・薬剤師の個別指導・監査は、薬局の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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薬局・薬剤師の指導監査の実例(6):診療所の個別指導からの薬局監査

サンベル法律事務所は、全国からご依頼をいただき、指導監査の対応業務をしています。

薬局への厚生局の個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、匿名の不正請求の情報提供により薬局に個別指導が実施され、いったんは経過観察で終了したものの、他の医院(クリニック)での個別指導から当該薬局の不正請求の疑義が生じ、あらためて個別指導が実施され監査となり、取消処分となった薬局の実例(不正請求での取消処分)をご紹介します。中国四国厚生局の平成30年10月付けの取消処分の実例であり、説明のため、事案の簡略化等をしています。

なお、個別指導、監査に臨む薬局・薬剤師の方は、指導監査の基本的な流れや実施状況など記載していますので、まずはこちらのコラム薬局の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

医院(クリニック)の個別指導からの薬局の監査


 1 個別指導、監査に至った経緯

1 不正請求の文書での情報提供
平成24年12月、匿名の者から中国四国厚生局指導監査課に対し、不正な請求をしている旨の情報提供文書が寄せられた。

【コメント】
不正請求の情報提供は、電話での口頭でのものもあれば、文書や面談でのものもあります。また、実名や立場を明らかにした上でのものもありますし、匿名でのものもあります。厚生局としては、情報提供の態様・内容などを吟味の上、個別指導などに進むか、総合的に検討し判断しているものと思われます。

2 個別指導の実施、経過観察での終了
平成25年12月に薬局に対して個別指導を実施したが、情報提供の事実関係については確認できず、経過観察で終了となった。

【コメント】
個別指導の結果としては、要監査、再指導、経過観察、概ね妥当があるとされていますが(もっとも、監査になる場合は、個別指導が中止となることが通例です。)、本ケースでは、個別指導が経過観察となり、この時点では、監査には進みませんでした。

3 医院(クリニック)の個別指導での不正請求の疑義
平成26年1月、他の医院に対して実施した個別指導において、薬局における調剤報酬について不正な請求が疑われたため、再度、個別指導の対象機関に選定した。

【コメント】
厚生局の個別指導や監査で、医院・クリニックまたは薬局の指導監査のなかで他方の不正請求の疑義が生じ、その他方についても個別指導や監査が実施されることがあります。本ケースは、この流れとなります。なお、本ケースの薬局は、個別指導がいったんは終了していますが、その終了によりそれまでの確認されなかった不正請求が免責されるというわけではありません。不正請求の疑義が新たに生じ相応の理由があれば、厚生局としては、あらためて指導監査を実施することもできるものと考えられます。

4 再度の個別指導の実施、監査の実施
平成26年9月、薬局に対して個別指導を実施し、調剤内容及び調剤報酬の請求に関して不正又は著しい不当が強く疑われたことから個別指導を中止し、平成27年1月から平成29年2月まで計9回の監査を実施した。

【コメント】
再度の個別指導の結果、不正請求の疑義が解消されず、監査となっています。不正請求についてクリニックと薬局との関連性が疑われ、監査を念頭に個別指導が実施されたものと思われます。

 2 取消処分の理由と不正・不当請求額

1 取消処分の主な理由
第一に、不正請求として、医師の診察を受けることなく、無資格者に作成させた処方せんに基づき調剤が行われたものについて、調剤報酬を不正に請求していた(その他の請求)。また、記載されている患者以外が服用する薬剤の処方せんであるにもかかわらず、当該処せんに基づき調剤が行われたものについて、調剤報酬を不正に請求していた(その他の請求)。第二に、不当請求として、算定要件を満たさない薬学管理料に係る調剤報酬を不当に請求していた。また、実際に行った在宅訪問について、実際には在宅訪問を行っていない薬剤師に薬剤服用歴の記録を不実記載させて、調剤報酬を不当に請求していた。

【コメント】
本ケースで取消処分がなされた年月は平成30年10月であり、平成25年12月の個別指導(1回目の個別指導)の開始から、約4年10か月がかかっています。薬局への個別指導の実施から取消処分に至るまで、相当の期間がかかることがあります。

2 不正・不当請求の金額
不正請求として5名分95万6473円が、不当請求として21名分71万1590円が、監査で確認されています。ただし、この人数・金額は、監査で確認されたもののみであり、最終的な確定した金額ではないことに注意が必要です。


個別指導、監査に臨む薬局・薬剤師の方は、お電話下さい。指導監査への対応を弁護士がアドバイスします。


薬局の個別指導と監査のコラム


薬局の個別指導と監査のコラムの一覧です。
医院・クリニックの個別指導からの薬局指導監査の実例の他、多数のコラムがございます。
個別指導や監査の際に、また日常の運営にご活用いただければ幸甚です。

 1 個別指導と監査の対応法

1 薬局の個別指導と監査

 2 薬局・薬剤師の指導監査の実例

1 情報提供による薬局の個別指導

2 薬局の無資格での調剤

3 薬局・薬剤師の監査の拒否、欠席

4 虚偽の日付の処方箋での薬局の不正請求

5 別の薬局の調剤での不正請求

6 医院・クリニックの個別指導からの薬局監査

7 刑事事件の逮捕、有罪判決での薬剤師の取消

8 処方箋の付替えでの薬局の不正請求

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