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個別指導(薬局、薬剤師)の弁護士のコラムです。保険調剤の厚生局の薬局個別指導、監査の同席は、薬局の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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薬局の個別指導の対応法、取消処分の実例

厚生局の薬局個別指導、監査の弁護士のコラム一覧です。

指導監査にお悩みの方は、お電話下さい。個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。


サンベル法律事務所が力を入れる、薬局個別指導・監査のコラムをご紹介します。

薬局の個別指導の実施通知書は、ある日、突然届きます。

厚生局から個別指導の通知が届いた薬局においては、直ちに状況を分析し、速やかに個別指導当日に向けた準備に着手することがポイントです。

薬局の個別指導に関する知見や対応のヒントが得られますので、厚生局から個別指導の実施通知書が薬局に届いたら、また、日常の薬局運営で、以下の薬局指導監査のコラムをご活用いただければ幸いです。

薬局の個別指導、監査のコラムの一覧


1 薬局の指導監査への対応法

コラム:個別指導と監査(薬局)の対応法

個別指導では、ある日突然、厚生局から実施通知が届きます。通常、個別指導の実施日の1か月程度前に、郵便で届きます。個別指導に過度に不安を感じる必要はありませんが、逆に、楽観はせず、その薬局・薬剤師においては、適切に対応することが求められます。

薬局への厚生局の個別指導の実施件数は、令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)で、全国で427件となっています(ちなみに、薬局への新規個別指導の令和4年度の件数は、2589件です。)。

実施通知書が届いたら、まずは、薬局の個別指導となった原因(高点数によるものか、情報提供・通報・内部告発によるものか、等)を検討することが重要です。
なお、令和4年度・令和5年度(令和4年4月~令和6年3月)においては、いわゆる高点数の個別指導は実施されませんでしたが、令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)から、いわゆる高点数での個別指導が再開されています。ただし、令和6年度の高点数の個別指導は、令和元年度に集団的個別指導を受けていることなどが前提とされており、高点数での個別指導かを検討するに際して、注意する必要があります。

薬局の個別指導は、ランダムに選ばれるものではなく、必ず相応の理由があります。特に、情報提供(通報、内部告発)の個別指導の場合、厚生局は、かなり慎重に指導対象の薬局を選定していると感じます。薬局と関係のあるクリニックとともに厚生局の個別指導となるケースもあります。情報提供、通報、内部告発で個別指導となった薬局においては、より入念に対応する必要があります。もちろん、高点数の個別指導の場合でも、薬局において、慎重な対応が望まれます。

保険薬局の新規指定での新規個別指導では特段の問題なくあっけなく乗り越えられたから、今回通知が来た個別指導もきっと大丈夫だろう、などと軽く考えることのないようにして下さい。特に、情報提供、通報、内部告発での薬局個別指導では、厚生局は厳格に指導に臨む傾向があると思われます。

上記コラム個別指導と監査(薬局)の対応法は、薬局で個別指導の通知が届いた場合の対応法に関するものであり、厚生局の指導監査に取り組む弁護士によるものです。

上記コラムでは、個別指導(薬局)の対策のポイントとして、①仕組み・ルールを知ること、②指導に弁護士を立ち会わせること、③事前準備をきちんと行うことが挙げられています。また、指導監査・取消処分等の実施状況(件数)についても記載があります。薬局で厚生局の個別指導となった場合は、まずは上記のコラムをお読みいただくことをお勧めします。


2 保険薬局・保険薬剤師の取消実例

1 薬局の指導監査(1):情報提供での個別指導

九州厚生局の、情報提供を端緒とし個別指導が実施され、個別指導が繰り返され、保険薬局取消しとなった実例です。個別指導が繰り返され、指導が中断となり、その後、監査に移行し、取消処分に至っています。一般に、情報提供による薬局の個別指導では、厚生局は、薬局の不正・不当な請求等の疑義をもって個別指導を実施していることが通例です。情報提供で個別指導となった場合は、特に慎重に対応することが望まれます。

2 薬局の指導監査(2):薬局の無資格での調剤

東海北陸厚生局の、無資格調剤の書類送検の新聞報道を端緒とする監査での保険薬局取消相当の実例です。保険調剤に関する不正請求で刑事事件化し、厚生局による取消相当に至っています。薬局の不正請求について警察が動いた場合、厚生局も後追い的に動き、取消に至ることがしばしばあります。

3 薬局の指導監査(3):監査拒否、監査の欠席

近畿厚生局の、薬局開設者・薬剤師の監査の出頭の拒否での取消処分・取消相当の実例です。監査がはじまってしまった場合、厚生局の出頭の求めに開設者などが正当な理由なしに応じないと、取消処分などに至ることになります。厚生局から監査の出頭を薬局・薬剤師が求められた場合は、応じることが求められます。

4 薬局の指導監査(4):虚偽日付処方箋の不正請求

関東信越厚生局の、虚偽の日付の処方箋による不正請求などでの取消処分・取消相当の実例です。関係の深い医療機関からの不適切な依頼(いわゆる未到来日の処方箋での調剤など)に応じてしまうと、取消処分に至る場合があります。不適切な依頼(いわゆる未到来日の処方箋での調剤など)は、断ることが求められます。

5 薬局の指導監査(5):別薬局の調剤での不正請求

東北厚生局の、同一開設者が別に開設する薬局で調剤された調剤分をその薬局で行ったとして不正請求するなどしたことによる取消相当の実例です。

6 薬局の指導監査(6):医院の個別指導からの監査

中国四国厚生局の、関連する医院での個別指導から不正請求の疑義が生じ、そのことから保険薬局に個別指導が実施され、監査、取消しとなった実例です。当該事例のように、薬局の場合、他の保険医療機関に巻き込まれる形(または、他の保健医療機関を巻き込む形)で薬局個別指導、監査となるケースが稀ではありません。

7 薬局の指導監査(7):不正請求の逮捕、刑事事件

近畿厚生局の、架空請求で逮捕され有罪判決となった薬剤師について監査となり、保険薬剤師の取消処分となった実例です。保険調剤に関して刑事事件化した場合は、上記(2)の事例もそうですが、取消処分に結び付きます。なお、保険請求に係る刑法上の詐欺罪と、厚生局の定義する不正請求は、イコールの関係ではないことに注意が必要です。

8 薬局の指導監査(8):処方箋付け替えの不正請求

東北厚生局の、処方箋の付け替えを厚生局に自主申告し、その結果、取消処分となった実例です。いわゆる処方箋の付け替えは、不正請求であり、取消処分に結び付きます。施設基準の要件を満たすことを目的として他の保険薬局で行った調剤を別の保険薬局で行ったものとすることは、行ってはなならず、取消処分に至る場合があります。


薬局の個別指導、監査の弁護士のコラムのご紹介は以上となります。

以上の他、保険調剤の概説、個別指導での指摘事項、保険調剤確認事項リストの各コラムが一覧として紹介されておりますので、薬局・薬剤師の方は、よろしければ、上記でご紹介をした、個別指導と監査(薬局)の対応法のコラムをご覧いただければ幸いです。

薬局個別指導の対応では、まずは、厚生局の指導監査の仕組みを理解することが重要です。また、自分だけで判断して対応すると思わぬ失敗に繋がることがありますので、知見のある弁護士などの第三者に相談し、アドバイスを受けつつ進めることが望ましいと思います。

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