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サンベル法律事務所が力を入れる、日数の水増し請求の損保会社対応などに関するコラムをご紹介します。必要に応じ、また、日常の施術所の運営にご活用いただければ幸いです。
1 損保会社の交通事故の不正請求(水増し)調査の対応法
損害保険会社が、交通事故の保険金の請求について、不正請求を疑った場合に、施術所に実施する不正調査に関するコラムです。
ある日突然、損害保険会社の担当者、調査会社の担当者、そして弁護士などが、事前のアポイントなしで整骨院・接骨院に訪れ、柔道整復師に対し、交通事故の保険請求をしている患者の施術日を確認したいなどとして、施術録やアポ帳等の確認を求めてくることがあります。上記コラムは、そのような事態になった場合の対応法について説明をするものです。具体的には、①損害保険会社による整骨院(接骨院)の日数の水増しなどの不正請求の調査の流れ、②刑事事件化(被害届の提出・刑事告訴等)などを避けるために重要な損害保険会社の事情聴取への対応や担当者とのコミュニケーションについて記載があります。
損害保険会社の不正調査(日数の水増し請求など)がはじまった場合は、上記コラムをお読みいただくことをお勧めします。
1 柔道整復師の免許取り消し、業務停止の行政処分
柔道整復師が刑事事件で有罪となった場合などに、その柔整師の資格に対してなされる行政処分に関するコラムです。
1 免許取消・業務停止の判例(1):暴力団との不正請求の免許取消
柔道整復師が免許に関して裁判で争った実例です。
2 免許取消・業務停止の判例(2):柔道整復師免許取消の取消訴訟
上記と同様に、柔整師の資格に関する判例です。
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