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1 調剤全般に関する事項
○ 処方せんの取扱い
・ 「処方」欄の記載に不備のある処方せんにつき、疑義照会せずに調剤している。
○ 処方内容に関する薬学的確認
・処方内容について確認を適切に行っていない。(処方医への疑義照会を行って いるものの、その内容等を処方せん又は調剤録に記載していないものを含む。)
(例:薬剤の処方内容より禁忌例への使用が疑われるもの、医薬品医療機器等法による承認内容と異なる用法・用量で処方されているもの等)
○ 調剤
・後発医薬品への変更調剤について適切に行っていない。 (例:後発医薬品を希望している患者に対して、先発医薬品から後発医薬品への変更可能な処方せんであって、当該処方に係る後発医薬品を支給可能又は備蓄しているにもかかわらず、先発医薬品を調剤している。)
○ 調剤済処方せんの取扱い
・記載事項の不備や不明瞭な例がある。
・ 「備考」欄又は「処方」欄に記入する記載事項について、医師又は歯科医師に照会を行った場合、その回答内容の記載がない。
○ 調剤録の取扱い
・調剤年月日、調剤した薬剤師の氏名、患者負担金額が誤っている。
2 調剤技術料に関する事項
○ 調剤基本料
・受付回数を1回とすべきところを2回としている。
○ 基準調剤加算
・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局である旨を記載した薬剤情報提供文書を交付していない。
○ 調剤料
・1剤とすべきところ、2剤として調剤料を算定している。
・内服薬を調剤したにもかかわらず、外用薬の調剤料を算定している。
○ 一包化加算
・治療上の必要性が認められない場合に算定している。
○ 自家製剤加算
・調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載。
・予製剤による場合に、所定点数を算定している。
○ 在宅患者調剤加算
・施設基準を届出せずに算定している。
3 薬学管理料に関する事項
○ 薬剤服用歴管理指導料
・レセプトコンピュータの初期設定が、薬剤服用歴管理指導料を算定するようになっており、自動的な算定となるおそれがある。
・処方せんの受付後、薬を取りそろえる前に患者等に対して行う確認がなされていない。
(例:服薬状況、残薬状況、患者の服薬中の体調の変化、併用薬等の情報、他科受診の有無、副作用が疑われる症状の有無)
・処方せんの受付後、薬を取りそろえる前に患者等に対して行う確認を事務員が代行している。
・一般名処方が行われた医薬品について、後発医薬品を調剤しなかった場合に、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載していない。
○ 薬剤服用歴の記録
・薬剤服用歴の記録を最終の記入の日から3年間保存していない。
・記載事項の不備や不適切な例がある。
(例:アレルギー歴、副作用歴、服薬状況、残薬の状況の確認、後発医薬品の使用に関する患者の意向、服薬指導の要点)
○ 薬剤情報提供文書
・記載事項の不備や不適切な例がある。
(例:用法・用量や副作用、後発医薬品に関する情報など)
○ 経時的に薬剤の記録が記入できる薬剤の記録専用の手帳
・手帳による情報提供について、記載事項の不備や不適切な例がある。
○ 薬剤服用歴の記録(電磁的記録の場合)の保存等
・処方せんの受付時刻よりも前の時刻で記載(入力)している。
・運用管理規程を作成していない。
・真正性、見読性、保存性が確保されていない。
・定期的に職員に対し個人情報の安全管理に関する教育訓練を行っていない。
○ 麻薬管理指導加算
・薬剤服用歴の記録に指導の要点を記載していない。
○ 重複投薬・相互作用防止加算
・薬剤服用歴の記録に処方医に連絡・確認を行った内容の要点・変更内容を記載していない。
・処方医に対して連絡・確認を行っていないのに算定している。
○ 特定薬剤管理指導加算
・特に安全管理が必要な医薬品に該当しない医薬品について算定している。
・特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合に、その全てについての必要な薬学的管理及び指導を行っていない。
○ 乳幼児服薬指導加算
・幼児に係る処方せんの受付の際に確認した体重等について、薬剤服用歴の記録及び手帳に記載していない。
○ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
・薬剤服用歴の記録に訪問の実施日を記載していない。
○ 服薬情報等提供料
・別紙様式2又はこれに準ずる様式の文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存していない。
4 薬剤料に関する事項
・1剤とすべきところ2剤として薬剤料を算定している。
5 事務的事項
・届出事項の変更が速やかに行われていない。
・掲示や一部負担金等の取扱いが不適切である。
・連絡先電話番号等を記載した文書を交付していない又は初回の処方せん受付時に患者又はその家族等に対して説明していない。
6 その他
○ 調剤報酬明細書の記載
・一般名処方が行われた医薬品について、後発医薬品を調剤しなかった場合に、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載していない。
・麻薬小売業者の免許番号の記載が誤っている。
○ 保険請求に当たっての請求内容の確認
・保険薬剤師が行った調剤に関する情報の提供等について、保険薬局が行う療養の給付に関する費用の請求が不適切である。
1 保険医取消の実例:後発医薬品を先発医薬品とする不正請求
2 保険医取消の実例:診療報酬不正請求による逮捕と保険医取消
3 保険医取消の実例:検査結果の廃棄、保険適用外診療の不正請求
4 保険医取消の実例:死亡患者の診療報酬請求、コンタクトの不正
5 保険医取消の実例:鍼灸院や整骨院との不正請求、診療録の不作成
6 保険医取消の実例:監査の不出頭、カルテの改ざんによる取消処分
7 保険医取消の実例:無診察処方、無診察投薬による取消処分
8 保険医取消の実例:個別指導中の医師の入院と指導の延期
サンベル法律事務所
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